宿泊約款
利用規則

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宿泊約款

【本約款の適用】

第1条(適用範囲)

当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。)の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

 

第2条(宿泊契約の申込み)

当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1)お客様の氏名

(2)宿泊日及び到着予定時刻

(3)お客様の連絡先

(4)その他当ホテルが必要と認める事項

2 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。

3 お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。

 

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。

2 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。

(1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。

(2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。

(3)当ホテルからの連絡を拒否されたとき。

4 前項の場合において、当ホテルが、お客様にかかる宿泊契約が効力を失ったものとして処理したときは、当該処理の日にお客様が宿泊契約を解除したものとみなして第5条2項の規定を準用して違約金をお支払いいただきます。

 

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2)満室により客室の提供ができないとき。

(3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。

(4)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。

(5)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(6)宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。

(7)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。

(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9)宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(10)宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。

(11)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。

(12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。

(13)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。

(14)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

 

第5条(お客様の契約解除権)

お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除したときは、次の項目に掲げるところにより違約金を申し受けます。

(1) 宿泊日の前日に解除した場合、宿泊料金の50%

(2) 宿泊日当日に解除した場合及び連絡なく不着になった場合、宿泊料金の100% 3 お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。

 

第6条(当ホテルの契約解除権)

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。

(2)お客様が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、業務妨害、他の利用客に迷惑を及ぼす行為その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3)お客様が伝染性の疾病にかかっていることが明らかに認められるとき。

(4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。

(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(6)消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。

(7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。

(8)宿泊料金のお支払いが確認されないとき。

(9)この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。

(10)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

2 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用して、宿泊契約が効力を失ったものとして取扱うことができるほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。

3 前二項の規定に基づいて宿泊契約が失効した場合には、第1項(3)及び(5)の場合を除き、既払いの宿泊料金があるときは、その返還はいたしかねます。 また、宿泊料金が未払いである場合には、宿泊料金相当額を違約金としてお支払いいただきます。

 

第7条(宿泊の登録)

お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当ホテルのフロント代替設備(チェックイン端末)において、次の事項を登録していただきます。

(1)お客様の氏名、年齢、性別、住所及び職業

(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3)出発日及び出発予定時刻

(4)前泊地及び行先地

(5)その他当ホテルが必要と認める事項 第8条(客室の使用時間) お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。 但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 前各項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、お客様に事前に通知することなく客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。

 

第9条(利用規則の遵守)

お客様は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。

 

第10条(料金の支払い)

料金の支払いはチェックイン前までに当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により当ホテルが指定する場所で行っていただきます。

2 当ホテルでのお支払いは、当ホテルが指定するクレジットカードのみのお取扱いとなります。

 

第11条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 当ホテルは、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。 この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準用するものとします。 また、客室を提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がある場合には、当ホテルは、お客様にご予約された宿泊料を上限として補償料を支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。

 

第12条(寄託物等の取扱い)

当ホテルは、お客様のいかなる物品等をお預かり致しません。

 

第13条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)

当ホテルは、お客様のいかなる手荷物等を保管致しません。

 

第14条(駐車の責任)

お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではなく、駐車場内における盗難、事故等については、一切責任を負いかねます。

 

第15条(当ホテルの責任)

当ホテルは、この約款に基づく当ホテルの責任制限条項の規定内容にかかわらず、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行又は不法行為によりお客様に損害を与えた場合において、当ホテルが付保する賠償責任保険が適用される場合は、当該保険により填補される保険金の支払額を上限としてその損害を賠償します。

 

第16条(お客様の責任)

お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被った場合には、お客様にその損害を賠償していただきます。

2.当ホテルにおいて、お客様の責に帰すべき事由により、他のお客様に損害を被らせた場合において、当ホテルが被害者となったお客様にその損害賠償金額相当額を支払った場合には、当ホテルは、損害賠償義務者となるお客様に対し、当ホテルが支払った金額相当額の求償ができるものとします。

 

第17条(客室の清掃)

お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は原則行いません。

2 お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。

3 前項の客室清掃について、お客様はこれを拒否できないものとします。 第18条(約款の改定) この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。

利用規則

当ホテルは、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、ホテルの持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。 この規則に違反したときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

1.契約人数を超えての客室利用は禁止致します。 申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、直ちに退去していただくほか、その超過利用分を請求致します。

2.当ホテル内での次に定める行為は固く禁止しております。

(1)ホテル館内・客室及びホテル敷地内での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含みます。)

(2)土足での客室内への入室

(3)放歌高吟等の喧騒行為、粗暴な振る舞い、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為

(4)次に定める物品の持ち込み

   (イ)動物、鳥類等(盲導犬等を除きます。)

   (ロ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類

   (ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品

   (ニ)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品

   (ホ)著しく多量もしくは重量のある物品

   (ヘ)悪臭を発するもの

   (ト)客室の衛生を妨げる物品

   (チ)その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品

(5)公序良俗に反する行為

(6)他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為

(7)館内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用

(8)客室以外の場所での所持品の放置

(9)客用以外の施設への立ち入り

(10)洗面所、浴室での染毛・漂白剤等の使用

(11)客室内でお香などを焚く行為

(12)営利を目的とした活動

(13)当ホテルの従業員に対する攻撃、つきまとい、過剰な要求及び金品等の提供

(14)その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為

3.客室内での次に定める行為は固く禁止しております。

(1)宿泊を目的としない利用

(2)外来者との客室での面会

(3)客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他ホテルの外観を損なう物品を掲示すること

4.駐車場のご利用方法

(1)駐車台数はお一部屋につき2台とさせていただきます。

(2)駐車レーン内に縦列での駐車となります。

(3)お客様のご利用時間は、原則として当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとさせていただきます。

(4)駐車場敷地内での洗車は、原則禁止致します。

5.お忘れ物および遺失物は遺失物法に則り処理いたします。 ただし、飲食物等、当ホテルが保管に値しないと判断したものについては、当ホテルの判断で処分できるものといたします。

付 則 この宿泊約款及び利用規則は、令和3年7月1日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。